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外国人配偶者が日本で快適に生活するには?

日本で働く時の労働に関する法令


日本には労働者に関係する法律の基本法として労働基準法があります。

これは日本で働くすべての人に関係する法律なので、当然外国人労働者も対象になります。
そのなかでも特に外国人労働者が働く上で知っておいた方が良い法律が以下のようなものです。


1.国籍を理由とする差別的取扱いの禁止
 出身国の労働環境や労働条件が日本と比べて低いことを理由とする差別的取扱いは禁止されています。

2.労働条件の明示
 使用者は、労働者に対して労働契約を締結するにあたって、賃金・労働時間等を明らかにしなければなりません。とくに、賃金に関する事項(給与額・支払い方法・支払い時期等)を書面で明らかにしなければなりません。
 
3.強制労働・中間搾取の禁止
 使用者は暴行や脅迫などで労働者の意思に反して労働を強制してはなりません。
 また、法律に基づいて許可されている場合を除いて、業として他人の就業に介入して利益を得てはなりません。

4.労働契約の不履行について違約金、損害賠償額等を予定する契約の禁止
 契約期間満了前の退職など、労働者側の労働契約不履行について違約金や損害賠償請求を予定するような契約をすることは禁止されています。

5.労働災害にあって療養中の労働者に対する解雇の制限
 業務上の負傷や疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間の解雇は禁止されています。

6.解雇の予告
 労働者を解雇する場合、原則として30日以上前に予告する必要があります。30日以上前に予告しなかった場合には30日に不足する日数分の平均賃金額を支払う必要があります。ただし、天災などのやむをえない事由のために事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合はこの限りではありません。

7.賃金の支払い
 賃金の支払いは通貨で労働者に対して直接に全額を毎月1回以上、一定期間を定めて支払わなければなりません。

8.最低賃金
 使用者は労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金には地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。

9.労働時間・休日
 法定労働時間は1日8時間、1週40時間となります。
 法定休日は週1日または4週について4日以上とされています。

10.時間外・休日労働及び深夜労働の割増賃金
 法定労働時間以上の労働に関しては、通常の労働時間または労働日の賃金の25%以上の率、法定休日の労働に関しては35%以上の率で計算した割増賃金が支払われることになっています。
 さらに、深夜労働(午後10時~午前5時まで)に関しては25%以上の率で計算した割増賃金が支払われることになっています。

11.安全衛生
 労働者の安全と衛生を確保するため、労働者の危険または健康障害の防止、安全衛生教育、健康診断の実施がなされるように労働安全衛生法に規定されています。



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