配偶者ビザの更新
配偶者ビザには期限がある
「日本人の配偶者等」の在留資格には期限があります。
「1年」、「3年」、「5年」の在留期限があるので、期限が近づけは更新の手続きをしなければなりません。
更新手続きは期限の3ヶ月前からできますので、必ず手続きしましょう。
更新すれば、今後も同じ在留資格で日本で生活できます。
もし手続きをしないでいると、せっかく取得したビザが消滅してしまいますので注意しましょう。
ビザが消滅してしまったら、また新規で在留資格の申請をしなければいけません。
面倒な事にならないように忘れずに更新手続きをしましょう。
また、更新手続き前に夫婦で無職になってしまったり、離婚の調停中で別居してたり、長期で海外に出国していたりすると手続きがスムーズに進まない事もあるかもしれません。
そのような場合でも、しっかり1つ1つの状況を説明をして手続きを進めていけば大丈夫な場合が多いので、落ち着いて手続きしましょう。
大事な事は状況をしっかり説明して入国管理局の担当者に納得してもらう事です。
夫婦で無職になってしまった場合
新規で配偶者ビザを取得した時は夫婦どちらかに仕事があって、生計をたてていたけれど、更新の時には夫婦両方とも無職になってしまった場合、結婚生活の経済的な面で問題にされる場合があります。
夫婦世帯で安定した生計を維持できなければ今後の結婚生活も継続できないのではないかと、思われてしまって、許可が下りないかもしれません。
このような時は、まず、預貯金で当面は生活できるとか、一時的に仕事を失ってしまってすぐに新しい仕事につく予定があるとか、求職中であるとか、しっかり説明する事が大事です。
親族からの援助を受けている場合は、そのように説明します。持ち家に住んでいる時は家賃がかからない事を説明するとよいと思います。
無職の状態であってもしっかり夫婦で生計をたてていくことが可能であることを説明して納得してもらえればビザを更新することができるでしょう。
くれぐれも何の説明もしないで更新手続きをすることは避けましょう。
別居や離婚協議中の場合
離婚の調停や訴訟中であれば決着がつくまで日本人配偶者の在留資格は更新できます。
この場合、離婚調停や訴訟をしていることを証明する書類を添付しましょう。
身元保証人は配偶者以外の人に頼むことができますので友人等にお願いしましょう。
別居については正当な理由があれば問題ないのですが、理由もなしに別居している場合はしっかりとした説明が必要になります。
別居しているのに、なんの説明もしないで更新申請しても不許可になってしまう可能性があるので注意しましょう。
更新時期は特に注意しましょう
離婚協議や別居、職を失うことなど、これ自体はすでに与えられている配偶者ビザがすぐに取り消される事案にはなりません。
但し、更新時に、たまたまこのような状況であれば、しっかり説明することが重要です。
入国管理局の担当者に事情を説明して納得してもらうことが大事です。
納得が得られない場合、更新が難しくなるかもしれません。
配偶者ビザを失ってしまう場合
離婚や死別の場合、配偶者ビザを喪失してしまいます。
この場合14日以内にその届出をして、他の適切な在留資格に変更するか、本国に帰国しなければならなくなります。
永住権を取得していれば、離婚や死別の場合でもそのまま日本で生活できますが、その他の場合は適切な在留資格に変更する必要があります。
定住者のビザに切り替える事もできますが、こちらも一定の要件があります。
収入面や子供の養育などより安定した生活基盤が必要になってきます。
完全に自立して生計を立ててる人でない限り簡単には取得できない要件になっています。
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