配偶者ビザが不許可になりやすいケース
交際期間がかなり短い場合
交際期間がかなり短い場合、配偶者ビザが不許可になりやすいです。
交際期間の短い結婚は、お金目的や、ビザ目的での結婚ではないかと疑われやすいからです。
そもそも男女が自分の人生に大きな影響を与える結婚をするのに、交際期間が短く、まだよく知らない人と結婚しようとするのは不自然です。
結婚相手の事を知ろうとするにはそれなりの時間がかかります。
そして、双方がこの人と結婚したいと決意するには特別な理由があるに違いありません。
その結婚を決めた理由をしっかり説明して、出入国在留管理庁の担当官に納得してもらうには、ある程度の交際期間は必要になってくるということです。
この交際期間の長さについてはかなり主観的要素があるので、一概にこれ以上の交際期間が必要という基準はありませんが、一般的には特別な理由がない限り半年以上の交際期間が無いと、疑われやすくなるでしょう。
ただ、交際期間は短くても、何年も前からの知り合いで、恋人ではなく友人であった期間もあると思います。そのような場合は、仮に交際期間が短くても配偶者ビザが下りると思います。
その場合は、はじめに知り合った場所や時期を説明して、そのことを証明する資料を添付すると良いでしょう。そしてその間、友人としてなんらかの関わりがあった事を説明すると良いと思います。
交際する前は、それほど頻繁に連絡をとったり会ったりしてなくても、友人又は知り合いであったということをしっかり説明できればよいので、簡単な資料だけでも提出しましょう。
海外で結婚をして、なかなか配偶者ビザが取得出来なくてそのまま、何年も経過している夫婦もいるかもしれません。
配偶者ビザが取得できなければ、結婚しても、外国人配偶者は日本に来て夫婦として生活ができません。
このような場合、結婚しても何年も離ればなれの状態でいなければなりません。
しかし、遠距離でもお互いが夫婦であるとしっかり認識して、頻繁に連絡をとったり、お互い助け合ったりしながら、なんとか交際を続けていれば、いずれ配偶者ビザが許可される可能性があります。
それは、それだけ何年間も連絡をとりお互いが夫婦であると認識していること事態が本当の結婚であるという証明になるからです。
ですので、この場合、通信履歴や、海外で短期滞在などで会った回数や、その時どんなことをして過ごしたか、などを説明して理解してもらう事が大切です。写真など証明できるものを添付するとより効果的です。
交際期間が短くて、過去に一度、配偶者ビザが不許可になった夫婦でも諦めないで連絡を取り合ってそのまま夫婦関係を続けていれば、再度ビザの申請をした時に、配偶者ビザが許可される可能性があります。
配偶者ビザの再申請は可能ですので、過去の不許可になった理由を改善して再度申請すれば許可が下りることがあります。
再申請の時は事前にしっかり準備して、詳細な説明やそれを立証する資料を用意して本当の結婚である事をしっかりアピールして申請しましょう。
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