外国人配偶者が日本で快適に生活するには?
生活保護を受ける
生活保護は「国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、1日も早く自分の力で生活できるように援助する」国の制度です。
本来は日本国民が対象ですが、「永住者」「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人に対しても、住んでいる市役所等の判断で支給を受けることが出来ます。
生活保護の申請の仕方は、住んでいる自治体によって違いますので、生活に困っているのであれば、まず住んでいる市役所等に相談に行きましょう。
その時、現在の貯蓄額や所有している資産(不動産・車・貴金属・有価証券など)、また現在ある借金の額についても聞かれます。
そして、健康状態を聞いて、就労が不可能な理由などもきかれて基準を満たしていれば支給を受けることができます。
就労可能と判断されれば、仕事を探すように指導されるでしょう。
また、失業保険・障害年金・その他の各自治体の支援制度(母子家庭などの給付金・職業訓練を受けるための給付金等)利用できる他の支援制度があればその制度を利用するように指導される場合もあります。
借金が多額で返済することが生活の維持にかなりの負担になっている場合は、まず、債務整理や民事再生の続き、もしくは破産宣言などして返済の負担を減らすことが優先されます。
売却可能で一定の価値のある資産を保有しているのであれば、それらの資産を現金化して当面の生活費に充てるように指導されると思います。
それでも生活に十分な資金を捻出出来ないのであれば、支給対象になります。
あくまでも自立した生活が出来るまでの助けとしての援助なので、自立に必要な資産は売却対象にならないことがほとんどです。
車は移動手段として最低限の生活を維持するには必要であると認められれば、売らなくてもよくなります。
また、個人事業をしている人が、事業用に使う、機材や車、その他の資産も売却対象になりません。
たとえ自己所有の一軒家に住んでいても資産価値が低い場合、そのままその家に住みながら支給を受けることが出来ます。
家を解体して、売るのにかかる費用や、別の賃貸物件に引っ越すのにかかる費用を考えると、今の家に住んでいた方が良いと判断されれば、売らなくてもよくなります。
個々人によって置かれている状況が異なると思いますので、支給基準も個々人によって多少異なってきます。
まずは各自治体に相談にいって事情を聞いてもらう事が大切でしょう。
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