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外国人配偶者が日本で快適に生活するには?

日本で働く人のための公的保険制度


雇用保険


日本で働く労働者で一定の条件の下、事業所に雇用されている人は雇用保険に加入しています。
外国人も同様に雇用保険に加入することになります。

雇用保険は失業期間中の生活保障として一定の金額を失業者に支給します。
また、育児休業中、高齢者の再雇用等による賃金の減額にたいする給付も行います。

雇用保険料は給与から天引きされ、雇用保険料を一定期間支払っている人は、失業した時などにハローワークに行って手続すると一定期間賃金が支給されます。

この支給期間中に求職活動をして新しい仕事を探しやすくしてくれます。

雇用保険が適用される事業所を適用事業所といい、原則1人でも労働者を雇用している会社は適用事業所となり、雇用保険に加入しなければなりません。

雇用保険の被保険者には正規の社員だけでなく非正規の社員も含まれます。
非正規社員でも労働時間などで加入の条件を満たせば加入することが出来ます。


労災保険


労災保険は、仕事中又は通勤途中の事故などによる労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、必要な給付を行います。

外国人も当然条件を満たせば給付の対象になります。

労災保険の保険料は全額会社の負担となります。
したがって給与からは天引きされません。


給付金の種類には以下の4つがあります。

1.けがや病気で治療を行う場合、治るまでの給付
2.けがや病気で仕事が出来なくて、休業中賃金を得ていない場合、治って仕事が出来るまでの給付
3.けがや病気で障害が残った場合、その障害の程度によっての給付
4.労働者が死亡した場合、その遺族にたいしての給付


健康保険


健康保険に加入している事業所に常用雇用されていれば、外国人も健康保険に加入しなくてはいけません。

また非正規社員でも就労時間などで一定の条件を満たせば健康保険に加入しなければなりません。

加入すると健康保険証を受け取ります。病院などに診察に行くときにこの保険証を持参して行くことになります。
主に業務外の事由による病気や疾病、出産などへの給付を行います。

保険料は給与から天引きされます。
配偶者の一方が健康保険に加入している場合、もう一方の配偶者は扶養に入れば保険料を支払わなくても、健康保険に加入することになります。

被保険者又は被扶養者は、病気やけがで病院に行った場合、医療費総額の20~30%の自己負担額で医師の診察を受けることができ、薬をもらう事ができます。


厚生年金


公的年金制度に加入している事業所に常用雇用されている外国人も厚生年金に加入することになります。

保険料は給与から天引きされます。
厚生年金に加入すると、一定の年齢なった場合や障害を負った場合、死亡した場合などに給付を受けられます。

日本で生活する人は外国人も含めて20歳以上になると必ず国民年金に加入しなければなりません。
しかし、厚生年金に加入して保険料を支払えば、国民年金の保険料は支払う必要はありません。

また、主婦などで働いていない外国人配偶者は、日本人配偶者が厚生年金に加入している場合、「第3号被保険者」になり、保険料を支払う必要はありません。

一般的に厚生年金に加入していると、国民年金よりも将来の保障が手厚いと言われています。
老齢給付金額も厚生年金の方が国民年金で支給される金額よりも高いのが一般的です。


年金については外国人について特例があります。
脱退一時金を受けることが出来ます。

もう日本に戻ってこないので将来年金を受け取る可能性が無いという外国人のための制度です。
日本で年金に加入していた外国人が、外国に出国した後、請求手続をすれば今まで納めた保険料がある程度戻ってきます。

以下のような条件を満たしていれば脱退一時金を受け取ることが出来ます。
1.日本国籍をもっていないこと
2.厚生年金又は国民年金の保険料を6ヶ月以上納めていたこと
3.日本に住所がないこと
4.年金の支給を受ける権利をもったことがないこと
5.再入国許可の期限を過ぎてから2年以内に請求する必要がある
(再入国許可の期限が過ぎた時点で在留資格は喪失します)



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