国際結婚で子供が生まれた時は?

出生後の手続き


出生届の提出


子供が生まれたらまず、出生届を出しましょう。
海外で出産した場合は国籍留保届も必ず一緒に提出します。

そして、外国人配偶者の国の在日大使館にも同時に出生届を提出しましょう。
子供が今後どちらの国に比重を置いて生活していくかは、今の時点ではわからないと思うので、2国籍を取得しておくと良いと思います。


子供の名前


複数の国籍を持っている子供の場合、名前の付け方が難しいと思います。
日本の戸籍に登録されている名前と外国で使われる名前が違う事も起こりえます。

日本では日本人の親の戸籍に入るので、日本の戸籍上の姓は日本人の親の姓になります。
それは父親でも母親でもどちらでも同じです。

山本という姓の親から生まれた子供は必ず戸籍上、山本という姓になります。
そして名は1つという制約がありますので、シンプルに日本的な名前だけを付けるか、あるいは外国人配偶者の母国でも通用する名前にするか、又は2つをくっつけて長い名前するかなど迷うところです。

例えばシンプルに知恵子とだけ付けると、日本ではそれでよいですが、外国人配偶者の国に行ったときにも通用するような名前で、エリーゼと付けても良いです。

2つをくっつけて知恵子エリーゼと名付けても差し支えないですが、少し長くなってしまうので、日常生活では短い方の名前で呼び合って、それぞれの国にいるときに使い分けるという方法もあります。


外国では姓は親の姓を継承するのは日本と同じですが、ただ必ずしも日本の戸籍上の姓にする必要はありません。

外国では夫婦別姓の国が沢山ありますので、その結果親子で姓が違うこともよくあることです。
日本の戸籍上の姓と外国の出生証明書に記載されている姓が違うこともよく起こりえます。

名はファーストネーム・ミドルネーム・母親の姓などと長くなることがあります。知恵・エリーゼ・スミスといった感じになります。
外国人の名はこのように色々組み合わさって出来ている事があるので長くなります。

この長い名を日本の戸籍に登録すると大変なのでシンプルに日本的な名前だけを登録すると外国で使われる名前と違った名で戸籍に登録されることになります。

但し、外国名と日本名がまったく違う表記になっても戸籍上問題になりません。

なので戸籍上は日本名を登録して、通称として外国名を使っている場合もあります。
生活していく上で不自由がないように工夫してそのように、使用している場合もありますので、あまり細かい事は気にしないで、その都度使い分けるくらいの気持ちでも良いかもしれません。

国際結婚で生まれた子供の名前はいろいろな選択肢があるので、それぞれの状況によって上手く使い分ける事が大事になってくると思います。

それぞれの国でどのような名前にするか、早めに準備して夫婦それぞれの国で最適な名前になるようにしておきましょう。


日本で出産


日本には母子健康手帳があります。
妊娠がわかった時点で市役所などから交付してもらえます。

母子健康手帳は妊娠・出産・育児の期間の母子の健康を守るために発行されます。
妊婦・胎児の健康状態や出産時の状況・出産後の予防接種や成長状況などが記載されて、地域の保健所で実施される乳児の無料健康診断や育児相談を受けることが出来ます。


出産にかかる費用は健康保険が適用されません。
しかし国民健康保険または職場の健康保険の被保険者か被扶養者であれば、出産費用は出産祝い金として上限42万円が支給されます。

この出産祝い金は直接病院に支払われるので出産費用として充当することが出来ます。

住んでいる自治体によっては出産祝い金制度があって利用できるかもしれないので、調べてみるのをお勧めします。
これは各市町村が子供の誕生を祝って送るもので親に支給されます。



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