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配偶者ビザを取得した後は?

外国人配偶者の永住許可を取りたい


日本人と結婚した外国人配偶者は今後の日本での生活の事を考えて永住権を取得しておくと大変便利です。

永住権を取得すると更新手続きをする必要がなくなります。
通常配偶者ビザを取得すると1年、3年、5年と期限が決められているので、その都度更新手続が必要になってきます。

しかし永住者のビザには期限がありませんので、更新手続をする必要はなくなります。
また、日本人配偶者と離婚したり死別しても永住者のビザはそのまま有効なのでずっと日本に住むことができます。

離婚、死別の場合、配偶者ビザだと更新が出来なくなりますので、先に永住者のビザを取得しておくとその後も日本で生活できます。


永住者ビザ取得の要件


永住者ビザは活動範囲に制限がないので日本人とほとんど同じように日本で生活できます。
しかし、その分取得するためには要件が厳しくなります。


居住歴


永住権を取得する場合、まず日本での居住歴が重要になってきます。

通常、日本人と結婚していない一般の外国人が永住権を取得するには10年の日本での居住歴が必要になってきます。
つまり10年以上途切れること無く在留資格が継続していなければなりません。

しかし、日本人配偶者の外国人の場合、この居住歴が大幅に緩和されます。
外国人配偶者の居住歴は「結婚して3年経過し、かつ日本に1年以上住んでいる」になります。

つまり結婚してからずっと日本に住んでいれば婚姻後3年経過していれば条件を満たすことになります。

海外で結婚して、その後日本に移住した場合、3年の結婚生活の1年以上日本に住んでいれば条件を満たします。

但し、この居住歴は途切れることなく継続していなければいけません。
間に3ヶ月間海外に行って1度も日本で生活していなければ、居住歴がリセットされてまたゼロからスタートしますので、注意しましょう。

いずれにしても、日本人配偶者の外国人は一般的な外国人よりも居住歴が大幅に緩和されます。
永住権が取りやすくなりますので、将来の事も考えると早めに永住許可申請の準備はしておくと良いと思います。


素行要件


素行要件というのは永住許可を取ろうとしている外国人配偶者の日本での生活実績のようなものです。

具体的には税金・年金・健康保険・犯罪歴などが審査の対象になります。

今まで税金を全て払っているかなどが審査されますので、未払いの税金があれば今のうちに払っておきましょう。

主に所得税・住民税で未払いの税金があると審査にかなり不利になりますので、申請するときは必ず全ての税金を払ってからするようにしましょう。

年金は外国人でも加入して納付する義務がありますので、滞納分があれば今のうち払っておきましょう。
健康保険料も同様に滞納がないか確認しましょう。

会社員で厚生年金・健康保険に加入していれば問題ないのですが、加入していない場合、自分で払う必要があります。

国民年金や国民健康保険の加入料金は自分で払う必要がありますし、しっかり払っているかの証明書を提出する必要もあります。

滞納があると永住者ビザ取得にはかなり不利になりますので、事前に滞納がないか確認して、未納分があれば今からでも払っておくようにしましょう。

犯罪歴ですが一番多いのが交通違反だと思います。
車を運転する人は数回は交通違反をしたことがあると思いますが、死傷者がでるような重大な交通違反でなければ、数回までなら大丈夫だと思います。

しかし、軽い交通違反でもあまりに多くの違反があれば問題視されますので注意しましょう。
特に永住許可取得を考えているのであれば軽い交通違反でも数が多いと審査に不利になりますので日頃から注意して運転するように心がけましょう。


生計要件


生計要件は日本で安定して生活していけるだけの、安定した収入があるか審査されます。

夫婦として安定した生活をしていれば生計要件は特に問題になることは少ないかと思いますが、一時的に職を失っていたり、大きな買い物をして貯金が減っていたりした場合、安定した収入又は貯金があるか、重要になってきます。

年収や貯金は世帯でも大丈夫ですので、親族などとも協力して安定した生活実績をしっかり示せるようにしておきましょう。


永住許可は早めに取るのがおすすめ


以上みてきたように永住許可を取得するには様々な厳しい要件があります。
しかし、配偶者ビザを取得している外国人は永住許可が取得しやすいというメリットがあります。

最大の利点はなんといっても居住歴です。
通常10年かかる居住歴が、配偶者ビザ取得者は婚姻後最短で3年で取得可能になります。

もし、3年の間に年金や税金等に滞納がなければ早めに永住許可申請をしておく事をおすすめします。

なぜなら、その後の日本での生活で年金や税金の滞納をしてしまうかもしれません。
交通違反の回数も増えてくるかもしれません。

海外にでかけて3ヶ月以上日本を離れる事もあるかもしれません。
また、離婚や死別など予期せぬ出来事が起こって配偶者ビザさえも失ってしまうかもしれません。

離婚や死別などがあると収入面でも大きな打撃になるので、永住許可を取得するのはかなり大変です。

配偶者ビザを失ってしまう前に永住権を取得しておけば、仮に生活に困っても生活保護制度を利用することも出来ます。

生活要件なども考えて、安定した婚姻関係が継続している間に永住許可の取得を考えて早めに準備しておきましょう。



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