国際結婚で子供が生まれた時は?
国籍選択制度って?
日本は二重国籍を認めてませんが、国際結婚から生まれた子供は出生時に国籍留保届などを提出することで、22歳までは国籍の選択を保留にする事が出来ます。
つまり、22歳までは出生時に取得した複数の国籍を同時に持つことができ、最終的にどの国の国籍を持つかは22歳までに決めれば良いのです。
日本の国籍法は男女両系血統主義を採用しているので、両親のどちらかが日本人であれば、出生時に日本国籍を取得できます。
もし、外国人配偶者の国も男女両系血統主義を採用していれば、その子供は外国人配偶者の国の国籍も取得できます。
このように国際結婚から生まれた子供は2重国籍を取得する可能性が高くなります。
2重国籍を取得した場合、国籍を留保することになりますので、この選択を22歳までにする必要がありますが、その国籍を選択することを国籍選択制度といいます。
「国籍選択届」という書式で届出をします。15歳未満の場合は両親や法定代理人が届出をし、15歳以上の場合は本人が記入・捺印して提出します。
このあと戸籍には国籍選択した日付とその事実が記載されます。
期限内に国籍選択をしないと、法律では国籍の選択をするように法務大臣から本人に書面が送られる事になっています。
もし、この催告に応じず国籍選択届を出さずに1ヶ月が経過すると日本国籍を喪失することになっています。
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