国際結婚から生まれた子供の国籍
日本で出産した場合
国際結婚(配偶者の一方が日本人)から子供が生まれた場合、まず、通常の夫婦(日本人同士)と同じように、住所地の市役所に出生届を出します。
この出生届は出生後14日以内にする必要があります。
これで日本国籍は取得出来たことになります。
反対に出生届を出さないと国籍を取得出来ないどころか、市役所からその後送られてくる様々な重要なお知らせを受け取ることが出来なくなってしまいます。
子供の予防接種や健康診断の案内、幼稚園に入る年齢なるとくるお知らせ、そして、小学校入学に関するお知らせなど、子供の生育には欠かせない重要な案内を受け取ることが出来なくなってしまいます。
なので、必ず出生届は出しましょう。
病院で出産すれば病院の事務担当の職員が案内してくれると思いますが、念のため自分達でも注意しておきましょう。
そして、国際結婚の場合、外国人配偶者の国の在日大使館にも出生届を提出すると、その国の国籍も同時に取得できる場合があります。
相手の方の国籍や国の状況によっても違ってくるので、必ず国籍を取得できる保証はありませんが、多くの国で採用されている血統主義という制度で子供の国籍を決めている国の出身の外国人配偶者が親であれば、ほとんどの場合で国籍が取得できます。
血統主義とは親の国籍を子供が継承できるというものです。日本は父母両系血統主義の国で、父親か母親どちらかが日本人であれば、その子供も日本国籍を取得できるという血統主義を採用しています。
同じようにフランス・イギリスも血統主義なので、外国人配偶者がフランス人の場合、在日フランス大使館に出生届を提出すればフランス国籍も取得できます。
このように一定の条件を満たせば、子供は2重国籍になります。
条件は国によって違いますので、必ず事前に確認しておきましょう。
日本は二重国籍を認めていませんが、この場合は、特別に子供が22歳になるまで2つの国籍を持つことが出来ます。
そして22歳までにどちらの国籍を持つか選択することになります。
通常は生活実態のある国の国籍を選択することになります。
就職や結婚などその後の人生を考えると生活実態のある国の国籍を選択した方が、無難だからです。
生活の拠点となっている国で、就職や結婚をすることが多いと思います。
しかし、外国人というだけで手続が面倒だったり、若干の不利益な部分が出てくることがあるかもしれません。
そのような不便さを考えると、一番長い期間生活していて、普段から慣れ親しんでいる国の国籍を選ぶのが自然だからです。
外国で出産した場合
国際結婚した夫婦が日本以外の国で出産した場合は3ヶ月以内に出生届を出生地の日本政府の在外公館、もしくは日本人の親の本籍地に提出しなければなりません。
日本で出産した場合より提出書類が多く手続きも複雑なので出生前に必ず必要書類を確認しましょう。
出生届が重要で必ず提出しなければならないのは日本で出産する場合と同じですが、外国で出産する場合、国籍留保届も同時に提出しなければなりません。
国籍留保届とは2重国籍を取得した子供の国籍の選択を22歳になるまで留保するという意思表示をするために提出する書類です。
この届出を出生後3ヶ月以内にしないと出生日にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
なので必ず出生届と一緒に国籍留保届を提出しましょう。
実際の国籍留保届の提出の手続きは出生届の用紙の「その他」の欄に「日本国籍を留保する」と印刷してあって、署名・捺印をするだけです。
ちなみに、日本で出産した場合は2重国籍を取得しても、この届出をする必要はありません。
海外で出産して2重国籍を取得した場合、必ず国籍留保届の提出が必要になります。
海外で出産した場合で、2重国籍を取得するのは、外国人配偶者が血統主義を採用している国の場合です。
この場合は外国人配偶者の国の在外公館又は役所に出生届を出せば、2重国籍となる可能性が大きいです。
また生地主義を採用している国で出産した場合も、その出生した国の国籍が取得できることがあります。
生地主義とは、親の国籍に関わらずその国で生まれた子供はその国の国籍を取得できるという制度です。
代表的な国でアメリカ・ブラジルです。主に移民の多い国に多く見られます。
国際結婚に限らず、結婚した夫婦が生地主義の国で出産すれば、現地の役所に出生届を提出して国籍を取得することができます。
この場合、日本大使館に出生届を出した時点で2重国籍になっていますので必ず、一緒に国籍留保届を日本大使館に提出しましょう。
血統主義と生地主義は同時に適用されることもありますので、3カ国の国籍を取得できる場合があります。
細かな規定は国によって違うので事前に確認してほしいのですが、もし、日本人とフランス人の夫婦がアメリカで出産した場合、日本とフランスとアメリカの3カ国の国籍を取得できることになります。
この場合は、日本に出生届と国籍留保届を出し、フランスにも出生届を出します。
そしてアメリカにも出生届を提出して3つの国籍が取得できます。
この3つのうちから22歳までに1つの国籍を選択することになります。
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