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一時的に日本を出国する時

一年以上出国する時は再入国許可を取っておこう!


日本で中長期滞在の在留資格をもって生活している外国人が一時的に海外に出国する場合、「再入国許可」を取っておく必要があります。
許可をとらずに出国すると、せっかく取得した在留資格が消滅してしまいます。
せっかく苦労して取得した在留資格が一度出国したくらいで消滅してしまったら大変ですので、出国するときは必ず、再入国許可をとりましょう。

許可をとっておけば再入国しても特別な手続きなく、現在の在留資格で暮らすことができます。
再入国許可の有効期限は在留期間内で5年です。ただし、病気などやむをえない理由があれば在外公館で有効期限の延長ができます。


一年以内で帰ってくる場合は再入国許可を取る必要はありません。

「みなし再入国許可」という制度が2012年の法改正で新設されました。
これは一年以内で日本に帰ってくる場合は再入国許可を取らなくても、再入国許可があるとみなす制度です。
出国するときは在留カードを提示すればよく特別な手続きはいりません。
一年以内で日本に戻ってくれば、同じ在留資格でそのまま暮らす事ができます。

但し、みなし再入国許可により出国した場合、その有効期限を海外で延長する事はできないので、一年以内に必ず再入国しなければいけません。


この出国に関する規則は配偶者ビザや永住者のビザ等日本での在留資格を持っている全ての外国人の方に適用されるので注意しましょう。

つまり、日本人と結婚している人や日本の永住者の方でも一年以上出国する時は必ず許可を取らなければ取得している在留資格は消滅してしまいます。


数次再入国許可制度


再入国許可は原則として1回のみの出入国にしか利用できませんが、最長5年間有効の数次再入国許可制度もあります。
これを取得しておけば有効期限内であれば何回でも出入国できます。
仕事などで何回も海外に行くことが多い人は、ビザを取得した時、一緒にこの許可も取っておくと便利でしょう。


3ヶ月を超える出国の時も注意が必要


将来的に「永住許可申請」や「帰化申請」を考えている方は、日本での居住年数が審査要件で重要になってきます。

永住や帰化の申請の際は日本での居住歴が5年や10年など数年間日本に継続して住んでいる事が要件になります。(この居住年数の要件は配偶者ビザを取得していると緩和されます)

しかし、3ヶ月以上日本を離れる場合、居住歴がリセットされます。
それまでの居住年数を申請時の居住歴に含める事ができなくなるので、それまで何年日本に住んでいても申請の時、居住年数に入れる事ができなくなりますので注意しましょう。



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