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外国人配偶者が日本で快適に生活するには?

公的年金制度に加入する


外国人でも日本に居住している場合、20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入して年金を支払う義務があります。(短期滞在の場合は支払う必要はありません)

外国人本人が働いていて厚生年金に加入している場合は給与から天引きという形で年金を支払います。

また、外国人が働いていなくても日本人配偶者が会社員で厚生年金に加入している場合、外国人配偶者は「3号被保険者」に該当して年金を支払う必要はなくなります。この場合でも将来年金を受け取ることが出来ます。

いずれにしても、外国人も日本に居住してる場合、国民年金又は厚生年金に加入して保険料を支払わなければならないので、将来もらえる年金も国籍に関係なく受給することが出来ます。

日本人と同じ受給要件を満たせば老齢基礎年金や障害者年金などが払った保険料に応じて受給できるというわけです。


一時期だけ日本に住んでいて帰国した外国人の場合、出国後2年以内に請求すれば脱退一時金が支給されます。

日本で年金に加入していた外国人が脱退一時金を受け取る場合、その金額は被保険者期間と保険料納付済み期間によって決まります。つまり納めた金額によって受け取れる金額は異なってきます。

脱退一時金を受給するには他にも細かな要件がありますので詳しくはお近くの年金事務所に問い合わせてみると良いと思います。

もう日本に帰ってくるつもりがないのであれば、出国前に細かな要件だけでも確認しておくと良いと思います。


将来、永住許可や日本国籍の取得を検討している場合


長期間日本に住んで、将来永住許可や日本国籍の取得を検討している場合、年金や税金をしっかり払っているかが審査で重要視されます。

審査の中に外国人の方の素行要件というのがあって、今までしっかり所得税、住民税や年金、国民健康保険税を支払っているか審査されます。

もしどこかに滞納があれば審査にかなり不利になります。
ですのでもし年金等に滞納があれば今からでも遅くないのでしっかり支払いましょう。

税金や年金、国民健康保険税等の納付書は必ず住民票の住所宛に届きますので、その納付書を持って市役所に行って納付することが出来ます。

日本人配偶者の方が会社員で厚生年金に加入している場合は、外国人配偶者は「扶養」という形で年金に加入してると思います。その場合、自分の分の年金の保険料を支払わなくてもよくなります。

もしパートやアルバイトで外国人配偶者の方にもいくらか収入がある場合、収入の額によっては自分で年金を支払う必要が出てきます。

それは年間収入が130万円以上だと第3号被保険者として、国民年金の加入対象にならなくなります。その場合、自分で年金を支払わなければいけないので、注意しましょう。

将来、永住許可や日本国籍取得の時に年金等の支払いに滞納がないかが重要になってきますので、面倒なようですがこの辺の細かな知識は知っておいて、損はないと思います。



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