配偶者ビザが不許可になりやすいケース
夫婦の収入が少ない場合
夫婦の収入が少ない場合、偽装結婚でなく本当の結婚でも配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。
ここで問題にされるのは結婚の真実性よりも、現実的に収入が少なくて、どうやって日本で夫婦として暮らしていけるのか、ということです。
収入が少ない場合やまったく無い場合、結婚生活の維持が難しく破綻してしまう可能性が高いからです。
また収入の少なさを焦って解決しようとして違法行為などに手を染めてしまう危険性も否めません。
このように、経済的に不安定な立場の結婚を安易に認めてしまうと、社会的不安要因を増やしかねませんので、そのあたりで審査に不利に影響するわけです。
収入が少ない場合の対処法
まずは、夫婦の収入源について、ご自身でしっかり把握してみましょう。
そして、現在の収入で結婚生活を維持するために必要な支出をカバーできるのか、一度計算してみましょう。
家族経営の収支表を作って夫婦の財務状況をしっかり把握してみる事で経済的な問題点がわかりやすくなると思います。
現状の収入でしっかり結婚生活を維持出来るのであれば、問題ないですが、収支がギリギリかもしくは赤字になりそうな状況であれば、もう一度、収支について考え直すか、別の対策を立てる必要があります。
収入については、もっと給与の高い職を見つけるか、もしくは雇用形態(正社員で勤務等)などで収入の安定性を示して納得してもらう必要があります。
給与が高ければそれだけ経済面の理解は得られやすいと思います。
また仮に月の収入が少なくても、正社員等で雇用されていて、毎月安定収入があることを知ってもらえれば結婚生活を安定して維持していくことができると理解してもらえます。
ご夫婦に預貯金や不動産等の資産があればそれもアピールになります。
取得している資産の資料を添付して記載するとよいでしょう。
就職して間が無い場合や無職の場合は収入が低い場合がほとんどだと思いますので、その場合はこのように資産を示した資料で当面生活は問題がないことを示すとよいでしょう。
その上で現在は求職活動中で職を得られる見込みがあることを説明しましょう。
職業訓練校や技術校に通っているのであればそのこと示した資料を添付してしっかりと説明して、いつ頃までには就職先が決まりそうか、なども説明して理解を得られるようにしておくとよいでしょう。
また、夫婦の収入だけでは十分でないと思ったら、親族等の援助が得られないか検討してみるのもよいでしょう。もし得られるのであればどのような形で援助が得られるのかなどをしっかり説明した資料を添付しましょう。
親族の資産を示した資料や収入証明書なども必要になるかもしれません。
場合によっては親族の方の上申書などで、結婚後も経済面でしっかりサポートできることを、出入国在留管理庁の担当官に理解してもらう必要があるかもしれません。
収入が少ない場合、このように具体的に収入の詳細を示して、それを証明する資料を添付すると許可が下りやすくなるでしょう。
結婚後も経済面で安定した生活が出来ることを資料を示して説明して、理解してもらう事が重要になってきます。
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