医療保険・介護保険に加入する
日本で生活している外国人配偶者も所定の要件を満たせば、医療保険・介護保険に加入しなければいけません。
医療保険に加入すれば病気やけがで病院に行った場合、医療費総額の20~30%の自己負担額で医師の診察を受けることができ、薬をもらう事ができます。
介護保険は将来介護が必要になったとき1割の自己負担額で介護サービスを受けられる制度です。
介護サービスには在宅で受けられる家事支援や入浴介助、デイサービスへの通所などの居宅サービスと施設に入所して生活する施設サービスがあります。
医療保険に加入するには
医療保険制度に加入している事業所に常用雇用されれば外国人も健康保険に加入できます。
また日本人配偶者が健康保険に加入していれば、外国人配偶者も扶養家族として健康保険の被扶養者となれます。被扶養者になれば被保険者と同じように、病気やけがで病院に行った場合、医療費総額の20~30%の自己負担額で医師の診察を受けることができ、薬をもらう事ができます。
常用雇用でない外国人配偶者で日本人配偶者が健康保険に加入していない場合は国民健康保険に加入しなければいけません。
保険料は健康保険の場合は会社から支払われる給与から天引きされます。
国民健康保険に加入する場合は住んでいる市区町村役場に行って申込の手続きをします。
保険料は送られてくる納付書を役所・金融機関等に持って行って支払います。
介護保険に加入するには
介護保険は40歳以上の外国人配偶者に加入の義務があります。
40歳から65歳までは、加入している医療保険に上乗せして介護保険料を支払います。
健康保険に加入している場合は給与から天引きされます。
日本人配偶者が健康保険に加入していて扶養家族として申請している場合、そのまま被保険者になります。
常用雇用でない外国人配偶者で日本人配偶者が健康保険に加入していない場合は国民健康保険料に上乗せして保険料を支払います。
65歳以上は年金から天引きされるか、役所が発行する納付書で介護保険料を支払います。
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