印鑑・銀行口座・運転免許証を作る
印鑑を作る
宅配便を受け取る時、契約を交わす時、役所に必要な書類の交付を申請する時に印鑑を押すことがあります。
このように日本では日常生活で印鑑を使う事がよくあります。
印鑑には大きく分けると3つの種類があります。
「認印」「銀行印」「実印」です。
・認印・・・日常よく使うもので特別な届出は必要ない。主に配達物の受け取りや役所に提出する簡単な書類の申請書に押す時に使います。
・銀行印・・・金融機関に口座を開設する時に届出る印鑑。口座を開設する時、住所や電話番号の変更の時や口座を廃止するときに使います。
・実印・・・市区町村役場に届出た印鑑。不動産の契約書、法務局や公証役場に提出する重要な書類に押すときに使います。実印は本人の身分を保証するものなので悪用されないように、大切保管します。他人に預けたり外に持ち出したりしないようにしましょう。
重要な契約の時は実印を押して、それに印鑑登録証明書を添付することになります。
外国名の実印
実印にはいくつかの決まりがあります。
まず、外国人登録証明書に記載されている氏名が表示された印鑑であることです。
文字は漢字・アルファベット・カタカナどの文字でもかまいませんが、外国人登録証明書と同じ表記が必要です。
大きさは一辺が8ミリから25ミリの正方形の中に入るものでなければいけません。
銀行口座を開設する
日本に6ヶ月以上居住している外国人は大手の都市銀行に口座を開設できます。
郵便局や地方銀行は外国人登録証明書と印鑑を持参すれば、すぐに口座を開設できます。
外国に口座のキャッシュカードでも国際ATMを使えば手数料を支払って現金の引き出しができます。
運転免許証を作る
外国の運転免許証でも日本で車の運転ができる場合があります。
ジュネーブ条約に基づく国際免許証を持っている場合又は以下の国の免許証を持っている場合は日本でも車の運転が出来ます。
イタリア・スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・台湾の免許証で日本語の翻訳文が添付されているものを携帯していれば運転出来ます。
但し、有効期限があります。
日本に上陸した日から1年間または該当免許証の有効期間のどちらか短い方の期間になります。
日本に長期で滞在する場合、通常は有効期限がくる前に日本の免許証に切り替えます。
切り替えればそのまま運転できます。
日本の免許証への切り替え方
上記の国を含む外国の運転免許証を持っていれば、来日後自動車教習所に通っている時に日本の運転免許の学科試験や技能試験の免除を申請できます。
申請に必要な書類は、申請書と外国人登録証明書、パスポート、などの本人確認書、免許用写真、外国の免許証とその翻訳文、手数料などです。
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