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外国人の納税について


日本の納税制度では、国籍と納税義務はあまり関係ありません。
外国人でも日本人と同様に所得税・住民税を納める必要があります。

所得税・住民税は、所得があり、日本に住所・居所があれば日本人と同様に納税義務があります。

日本で納税義務があるかは日本でどのように暮らしているかが重要なポイントになりますので、国際結婚して日本で普通に暮らしているのであれば、ほとんど日本人と同様の納税義務が課されます。

税法上、居住者として扱われるのは国内に住所があり、1年以上の滞在予定で入国した人となります。

国際結婚して在留資格の「日本人の配偶者等」を取得して日本で暮らしている人はほとんどの場合、この居住者に該当します。

これは日本に永住の意思があるかないかは関係ありません。
仮に永住の意思がなくても長期で日本に居住する目的で入国した場合は居住者になるので、住民税・所得税を納税しなければなりません。

また、今は永住の意思がなくても、将来永住権を取得したいと思うようになるかもしれません。
その時、住民税などの滞納があると、永住申請の審査にかなり不利になるので、今のうちからしっかり税金を払っておく事をお勧めします。


課税される所得


所得には働いて得た収入、銀行の利子や企業からの配当金、所有する不動産の賃貸収入や売却益などがあります。

これらのうち日本国内で発生した所得は国内源泉所得といい、国外で発生した所得などは国外源泉所得といいます。

日本に5年未満の居住歴で永住意思のない人は非永住者で居住者に該当するので、この場合のみ、国外源泉所得で国外で支払われたものは非課税になります。

ちなみに同じ場合でも住民税は課税対象になります。

国外源泉所得で海外で支払われる場合というのは、海外で働き海外の口座にお金を振込んでもらった場合などに該当します。

しかし、頻繁に海外に行ったり、海外で働いてばかりいると、肝心の在留資格の「日本人の配偶者等」の在留資格の更新に不利になるかもしれません。

生活拠点が日本にないと、結婚生活の実態が伴っているのかどうか疑われて更新許可が出来なくなるかもしれないので注意しましょう。

正社員で国際的に活動する仕事に従事している人であれば仕方ないですが、それ以外の人で海外で働くのは夫婦生活の実態の観点から不自然になってしますので、今後のことも考えて慎重になった方がよいでしょう。

また、5年以上日本に居住していると永住の意思がなくても永住者の扱いになりますので、この場合は国外源泉所得で国外で支払われた所得も納税義務があります。

永住意思を持った時点でも永住者の扱いを受けますので、どのみち、ほとんどの所得に関しては、納税義務が発生すると考えておいた方がよいでしょう。



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