配偶者ビザを取得した後は?
外国人配偶者の連れ子を呼びたい
日本人と国際結婚した外国人配偶者に既に別の人との子供がいた場合、定住者という在留資格で日本に呼び寄せて一緒に住むことができます。
外国人配偶者に前の配偶者との間に子供がいて、その子供が外国籍の場合、「定住者」という在留資格でその子供は日本で生活できますが、いくつかの条件が必要になってきます。
基本的にはその子供が未成年であることが条件になってきます。
ですので、20歳以上になっている場合は定住者のビザでは日本に呼べません。
また、その子供の年齢が高くなってくるほど定住者の申請は不許可になりやすいです。
就労可能年齢の18歳以上であれば自分で生計を立てることが可能と判断されやすいので、本国で働いて自分で生計を立てるべきであるというのが、一般的なスタンスになります。
外国人配偶者の前の配偶者との間にできた子供が外国籍である場合、未婚で未成年であることが必要になってくるのです。
それでも日本に呼びたい場合は留学や就労のビザなど他の在留資格を取得して日本に入国する必要があります。
定住者のビザの申請の際には、日本での生活について説明した書類が必要になってくることがあります。
学校はどこにするのか、養育費は誰がだすのか、必要な資金はあるのか、など具体的な計画を出入国在留管理庁に説明して許可されれば定住者の在留資格が取得できます。
また、それまでの扶養実績も審査されます。
本国で一緒に生活して扶養していて、今後も日本で養育していくのであれば問題ないですが、本国で別の人に扶養されていた子供が、突然に日本に来て一緒に生活するというのは、あまりに不自然です。
特別な事情があるのであればその事についてしっかりとした説明が必要になってきます。
単に子供を日本に呼んで働かせて家計を助けるためというのでは不許可になってしまいます。
あくまでも一緒に生活して、扶養される必要のある子供(未成年)であることが条件になってきますので、就労できるのであれば本国で働くか、就労ビザを取得して入国するように指示されてしまいますので注意しましょう。
定住者ビザには就労制限がないので、一旦この在留資格で入国が許可されると日本での生活にほとんど制限がなくなります。
仕事も自由に選べて活動に制限がないので就労目的での入国でないか疑われやすいので、申請するときは扶養される必要のある子供であることをしっかり説明して納得してもらう事が重要になります。
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