中国人と国際結婚する場合
結婚の手続きを日本で先に行うか、中国で先に行うかは、結婚当事者の状況によって異なってくると思います。
結婚当事者が置かれている状況によって、外国で先に結婚手続きをしたほうが手続きがスムーズにいく場合もあります。
それぞれの状況によって最適と思われる方法を事前に確認しておきましょう。
また、中国では結婚できる年齢が男性で22歳、女性で20歳となっています。
日本で先に婚姻手続きをする場合
中国人が中長期の在留資格で日本にいる場合、日本で先に婚姻手続きをした方が手続きがスムーズにいくと思います。
お住まいの市町村役場に婚姻届を提出して結婚手続きを完了させます。
この場合の必要書類は以下になります。
●日本人の必要書類
1.婚姻届
2.戸籍謄本
●中国人の必要書類
1.婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館で発行してもらえます)
2.パスポート
それほど多くないと思います。
結婚当事者が過去に離婚などしている場合は必要書類がもっと多くなる場合があります。
そして、日本で有効な結婚手続きをした場合、中国でも有効な結婚と認められて、中国で婚姻の登記を行う必要がありません。
つまり婚姻手続きはこれで終わりとなるので意外と簡単だと思います。
しかし、中国人の戸籍簿の婚姻状況の欄を「既婚」に変えてもらう必要があるので、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に必要書類を提出します。
「婚姻受理証明書」を日本の市町村役場で取得して日本の外務省と中国大使館でそれぞれ認証してもらって中国の役所に提出します。
この婚姻証明書は日本語で書かれているので、中国語訳も添付して中国の役所に提出します。
中国で先に婚姻手続きをする場合
外国人がなんらかの理由で日本に入国出来ないか、もしくは中長期の在留資格で日本に滞在できない場合、中国で先に婚姻手続きをします。
日本人と中国人が一緒に必要書類を持って中国人の戸籍所在地の結婚登記所に行って婚姻手続きをします。
このときに「結婚証」をもらって結婚手続きを完了させます。
このときに必要な書類が以下になります
●日本人の必要書類
1.婚姻要件具備証明書(日本外務省と中国大使館で認証が必要)
→発行は法務局でしてもらえます。この証明書は日本語で書かれているので中国語の翻訳文も添付しましょう。
2.パスポート
●中国人の必要書類
1.居民戸口簿
2.居民身分証
3.パスポート
ただし、必要書類は中国の登記所によって若干異なってきますので事前に必ず確認しましょう。
これらの必要書類を中国の結婚登記所に提出して結婚証をもらった後、一旦1人で帰国して日本の市町村役場に、中国で婚姻手続きが完了したことを報告するための届出をします。
このときに必要な書類が以下になります。
1.婚姻届
2.結婚公証書(中国の公証処で発行できます。中国語で書かれているので日本語訳が必要です)
3.中国人配偶者の出生公証書(中国の公証処で発行できます。中国語で書かれているので日本語訳が必要です)
結婚後3ヶ月以内に提出します。
この報告のための届出も市町村役場によって若干異なってきますので事前に必ず確認しましょう。
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