国際結婚と配偶者ビザとの関係
結婚手続と配偶者ビザ取得の手続は別物
無事に夫婦それぞれ2つの国で婚姻手続が完了しても、日本で夫婦として生活するには在留資格の配偶者ビザを取得しなければなりません。
つまり結婚手続きとは別に配偶者ビザ取得の申請手続きをしなければならないのです。
2つの手続は別の手続なので、分けて考えた方がよいでしょう。
結婚手続きは主に市区町村役場に婚姻届を提出して完了させます。
配偶者ビザを取得する手続きは主に入国管理局に必要書類を提出して許可を待ちます。
管轄の役所が違うので手続きの性質も異なります。
結婚手続きが完了しても配偶者ビザが取得できないこともあるのです。
その場合は日本で夫婦として生活するこができなくなります。
日本人が海外に住む場合は夫婦で一緒に海外で生活する事は可能です。
配偶者ビザを取得するためには入国管理局に、自分たちの結婚が偽装結婚でなく、かつ日本で安定した生活を営んでいける事をしっかり認めてもらう必要があります。
そのために必要となる書類や資料は、夫婦の置かれている状況によって異なってきます。
このあたりがさらに国際結婚を複雑にさせている要因です。
配偶者ビザを取得するにはコツがあります。
ポイントは2つです。
結婚の真実性と夫婦で安定した生活を営む事が可能であることをしっかり証明することです。
この2点に重点をおいてしっかりとした資料を収集して提出することができればビザが下りやすくなるでしょう。
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