国際結婚手続きの基本的な流れ
外国人と日本人の結婚は日本人同士の結婚よりも手続きが複雑!
日本人同士の結婚は婚姻届を市区町村役場に出すだけですが、外国人と日本人の結婚の場合は、日本で婚姻手続きをして、さらに外国人配偶者の母国でも婚姻手続きをする必要があります。
日本だけでなく配偶者の母国でも、その国の法律に従って婚姻手続きをしなけれいけません。
そして、婚姻手続き後の「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する時は両国で婚姻済みであることが基本的要件です。
ですので、まず結婚手続きをして、その後、配偶者ビザ取得の申請をすることになります。
国際結婚をする場合、まずは両国で婚姻手続きを始めます。
婚姻手続きはどちらの国から始めてもかまいません。
そして、手続きを先に始める国によって、婚姻手続きの仕方もかわってきます。
既に夫婦2人とも日本に住んでるなら日本で婚姻手続を始めるのが普通
外国人配偶者が何らかのビザで既に日本に住んでいるなら、日本で先に婚姻手続きをした方がよいでしょう。
なぜなら、先に日本で手続きをした方が、比較的楽にその後の手続きを進める事ができるからです。
例えば、アメリカ人と結婚する時、日本での婚姻手続きの完了がアメリカでも法的に有効な婚姻と認められるのでアメリカで特別に手続きをする必要がなくなります。
つまり、アメリカで婚姻手続きをする必要がなくなるので、その分楽になります。
これが反対にアメリカで先に婚姻手続きをするとなると、アメリカの法律に従ってしなければなりません。
アメリカでの婚姻はマリッジライセンス(結婚許可証)を取得して、結婚式を行い、役所に報告するというのが一般的な流れですが、州によって法律が異なるので細かな規定は州によって違います。
また結婚式も教会の神父・牧師・裁判所の裁判官など資格のある人に立ち会ってもらって署名してもらわなければいけないので、日本人には馴染みの薄い習慣もあって、色々と大変です。
署名してもらったマリッジライセンスは役所に提出してアメリカでの婚姻手続きは完了します。
そしてその後、日本大使館に必要な書類を提出して日本での婚姻手続きを完了させます。
アメリカでの婚姻手続きは州によって細かな規定が違います。また、日本人には馴染みの薄い、立会人を必要とする「儀式婚」というものをしなければいけないので、その分大変になってきます。
日本で先に婚姻手続きする場合
日本で先に手続きをする場合でも、簡単ではありません。
外国人配偶者の母国の各種証明書が必要になってくるからです。
一般的には相手国が発行した婚姻要件具備証明書が必要になります。
それらは在日の相手国大使館で取得できます。この書類は外国人配偶者が独身であって結婚する事が可能であることを証明する書類です。
この書類は外国語で書かれているので日本語の翻訳文を添付して翻訳者が署名しなければなりません。
それを婚姻届やパスポート・戸籍謄本と一緒に市区町村役場に提出して日本での婚姻手続きを完了させます。
その後の婚姻手続きは外国人配偶者の国によってかわってきます。
アメリカのように手続きが不要な国もあれば、在日大使館に書類の提出が必要な場合もあります。
中には、外国人配偶者の母国に直接行って手続きをしなければならない国もあります。
外国人配偶者の母国で先に手続きする場合
この場合は、相手国によって必要な手続きは変わってきます。
ほとんどの場合、直接外国の役所に行って必要書類を提出して婚姻手続きをします。
外国人配偶者だけが行けばよい場合もあれば、日本人も行かなければいけない場合もあります。
その後、在外日本大使館又は日本に帰ってきて日本の役所に届出をするパターンが多いです。
このように国際結婚を成立させるためには2人とも各々の国の法律にのっとって婚姻の実質的要件を満たしていることを証明して、両国で法的に有効な結婚であると認めてもらう事が必要なのです。
なお、在外の日本大使館では日本人同士の結婚届は受け付けてますが、日本人と外国人の結婚の届出は受け付けてません。
なので、外国にいる場合はまずその国の法律に従って婚姻手続きをしてその後、在外日本大使館に届出る必要があります。
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