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婚姻要件具備証明書とは?


国際結婚を成立させるためには、2人とも自国の法律にのっとって婚姻の実質的要件を満たしているかを証明する書類を相手国に提出しなくてはいけません。
婚姻要件具備証明書という呼び方は日本での名称で、外国には別の呼び方で同じような証明書があります。

このような書類を添付することで、結婚する当事者が自国の法律で婚姻の要件を満たしているか、証明することができます。

婚姻要件具備証明書は先に婚姻手続きを行う国の出身者でない側の配偶者が提出する必要があります。
日本で先に婚姻手続きをするのであれば、外国人の側が自国の婚姻要件を満たしている事の証明書を提出します。
外国で先に婚姻手続きをするのであれば、日本人が婚姻要件具備証明書を提出します。
日本人が日本の法律では婚姻要件を備えていることを証明する書類です。

日本の法律でのおおまかな婚姻要件は年齢、重婚でないこと、近親婚でないこと、女性の場合、再婚禁止期間を経過していることなどがあります。これらは婚姻要件具備証明書で確認できます。

外国人の場合は、その外国人の国の法律で婚姻要件を満たしているかどうかが決まります。
書類は台湾では戸籍謄本、中国では未婚公証書、フィリピンでは婚姻記録不存在証明書が必要で、これらの書類で婚姻要件を満たしている事を証明します。

但し、婚姻の実質的要件として婚姻する当事者2人ともが満たしていないと婚姻が認められない「双方的要件」というものがあります。
この双方的要件の1つが婚姻当事者2人とも未婚であるということです。

例えば、配偶者がいないことは日本では婚姻要件ですが、外国では婚姻要件になっていない国もあります。
つまり、重婚を認めている国もあるのです。このような国の人と結婚した場合、外国人配偶者にすでに別の配偶者がいても、その国では結婚が認められます。

しかし、日本では有効な婚姻とは認められません。
日本では婚姻当事者2人ともが未婚であることが婚姻の双方的要件なので、日本の法律では結婚出来ないのです。

一方の国で有効な結婚でも、もう一方の国の法律では婚姻が認められない場合、婚姻は成立しません。
ですので、このような場合、婚姻を取り消すことができます。


日本の婚姻要件具備証明書の取得・提出方法


日本人の婚姻要件具備証明書は法務局で発行しています。市区町村や在外日本大使館でも取得できますが、法務局発行のものでないと受け付けてない国がありますので、法務局で取得するのが確実だと思います。

日本で先に婚姻手続きをするのであれば日本人の婚姻要件具備証明書は必要ないのですが、外国で先に婚姻手続きをする場合必要になります。
事前に用意して、外国の役所に提出しますが、通常は日本の外務省で認証を受けなければいけません。

さらに、その後、相手国大使館で事前に認証が必要な場合があります。
これらの規定は相手国によって異なりますので事前にしっかり確認しましょう。

日本で婚姻要件具備証明書を取得するには法務局に以下のものを用意して行きます。
・日本人の戸籍謄本
・印鑑(認印可)
・運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの

取得した書類は、外務省、相手国大使館で認証を受けた後、相手国の言語へ翻訳しなければいけません。
中国人と結婚する場合、中国の役所に提出するので中国語への翻訳が必要です。

日本の役所から取得した書類は日本語で書かれていますので、それを外国の役所に提出する場合は必ずその国の言語に翻訳して提出することになります。


外国の婚姻要件具備証明書の取得・提出方法


外国の婚姻要件具備証明書は国によって取得方法が異なります。事前にしっかり確認することが必要でしょう。
主に相手国の大使館に確認することになります。出生証明書や未婚証明書が必要になってくる国もあります。

また、日本では在日大使館でその国の方式で結婚した旨を記した婚姻証明書も婚姻要件具備証明書として使えます。教会や寺院が発行した証明書も代わりとして使うことができます。

在日大使館などから取得した外国の証明書は外国語で書かれているので、それらを日本の役所に提出する場合は日本語の翻訳文も一緒に添付します。


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