日本人の配偶者ビザとは?
国際結婚した場合、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するのが普通です。
等とついているのは配偶者だけに限らず、子や養子も含まれるからです。
この在留資格を取得する事によって、夫婦又は家族として日本で生活する事を認めてもらえるのです。
国際結婚の場合、結婚しただけで配偶者ビザを取得していない場合は、家族としての日本での在留資格がないので、生活上不便になることが多いです。
結婚手続きが完了したら、次は配偶者ビザを取得して堂々と日本で家族として生活しましょう。
日本人の配偶者
取得するには日本人と結婚している事が条件です。内縁関係ではだめです。
離婚や死別している場合も取得できません。
有効な婚姻関係である事が前提ですが、夫婦として実体が伴っていなければ認められない事があります。
一緒に住んでいて、生活を共にして、夫婦として社会通念上当然とされる協力関係がなければ不許可になる場合があります。
単に結婚しただけではだめなので、配偶者ビザを取得するには、自分達の結婚が実体を伴った本当の結婚であると入国管理局の担当者に認めてもらう必要があります。
そのために、申請にあたっては「質問書」「住居報告書」や結婚式の写真、2人やその家族と一緒に写っている写真など様々な資料の提出が求められます。
また、2人の出会いのきっかけや交際に至った経緯、そして結婚を決意した理由など、かなりプライベートな事もつっこんで聞かれます。
これだけ、色々聞かれるのはビザの取得目的や金銭目的の偽装結婚が後を絶たないからです。
配偶者ビザを取得すると日本での活動にほとんど制限がなく、仕事も自由に選べます。
転職も自由にでき公的な扶助も日本人同様に受けられますので、永住者とほとんど変わらない生活が保証されます。
それだけ、権利の大きな在留資格なので、日本に住みたがっている外国人にとっては魅力的な在留資格というわけです。
ですので、偽装や金銭で配偶者ビザを取得しようと考える人が多くいるのでしょう。
たとえ真実の結婚であったとしても、それを積極的に証明する必要があります。
在留資格の許可・不許可はかなり広い範囲で入国管理局の裁量で決まりますので、申請者側が積極的に結婚の真実性を証明しようとしなければあっさり不許可になってしまうことが多いようです。
婚約者ビザってあるの?
日本人と海外で婚約した外国人が日本で結婚手続きをしようと考え入国する時に、婚約者ビザが発行できないか質問する人がたまにいますが、日本に婚約者ビザというものはありません。
もし、日本で結婚式をあげるために入国するのであれば観光ビザなどの短期ビザを取得して入国することになります。
そして、その後、在留期間中に在留資格を変更して配偶者ビザをとるのがよいでしょう。
ただ、一般的には短期滞在の在留資格から変更はできない事になっていますが、一旦帰国して配偶者ビザを取り直すよりは日本で取得手続きをしてみるのもよいのではないでしょうか。
重要なのは結婚の真実性です。本当の結婚であれば、配偶者ビザを取得する事は決して不可能ではないはずです。
お問い合わせはこちらから(プライバシーは保護いたします)
〒188-0012 東京都西東京市南町3-13-2-103 (西武新宿線田無駅から徒歩10分) TEL: 050-1238-8526 (受付時間:10時~18時) メールでの依頼・相談のお問い合わせはこちら |