国際結婚と姓の変更
国際結婚した人の結婚後の姓の変更は、それぞれの国の法律に従うことになります。
日本では日本人同士の結婚では夫婦同姓でなければいけませんが、国際結婚の場合、原則として夫婦別姓になります。
外国人には戸籍がないので結婚しても、外国人配偶者が日本人の戸籍には入りません。
日本人配偶者単独の戸籍が新たに作製されて、身分事項の欄に婚姻した事実と外国人配偶者の氏名・国籍・生年月日が記載されます。
これで結婚しているということがわかります。
外国人は自分の戸籍謄本を取得することはできませんが住民票はありますので、市区町村に請求すれば取得することができます。住民票には在留資格や結婚しているかどうかの身分も記載されますので、これで結婚しているかどうか確認できます。
姓の変更
外国人と結婚した日本人が外国人配偶者の姓に変更したい場合、婚姻から6ヶ月以内に市区町村に戸籍の姓の変更届を提出すれば変更できます。
6ヶ月を過ぎた場合は家庭裁判所の許可が必要になります。
離婚・死別した場合で元の日本姓に戻りたい場合も届出をするか家庭裁判所の許可を得ます。
自然と元の姓に戻るわけではありません。
変更する外国人配偶者の姓は戸籍の身分事項の欄に記載されているものと同じでなければいけません。
マイケル・ジョーダンという方と結婚したらジョーダンという姓以外に変更できません。
ミドルネームは通常、名の一部として扱われているので、姓の変更手続きではミドルネームを日本人の姓に入れる事はできません。
どうしてもミドルネームも付けて姓の変更をしたいのであれば家庭裁判所の許可を得る必要があります。
家庭裁判所では正当な事由、やむをえない理由があると判断すれば姓や名の変更を認めます。したがって申し立てるときは裁判官が納得する理由を用意しておきましょう。
理由としては「日常的に使用していて、いまさら元の姓に戻すと職場などで困る」とか「将来外国で生活する事を考えているので外国人配偶者の姓を名乗りたい」などが考えられます。
外国人が日本姓を名乗る場合
日本人と結婚した外国人が姓の変更をする場合、まず、外国人の本国の法律で国際結婚した場合の姓の変更はどの国の法律に基づくか調べます。
次にその国の法律では結婚後の姓はどうなるのかを調べます。
日本では日本人と結婚した外国人には相手の日本姓を名乗ることを認めていますので、必要な届出をすれば姓の変更ができます。
日本人配偶者の姓を名乗っている場合には日本人配偶者と同じ漢字で表記されます。
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