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台湾人と国際結婚する場合

日本で先に婚姻手続きをする場合


台湾人の方がなんらかの在留資格をもって日本に滞在している場合、日本で先に婚姻手続をした方がスムーズに進みます。

日本は台湾を国としては認めていませんが、日本で台湾の領事業務を行う場所があります。
「台北駐日経済文化代表処」という場所がそうです。

東京には白金台にあります。
ここで台湾人の婚姻要件具備証明書を発行してもらえます。

その際に必要な書類は以下になります。

・台湾の戸籍謄本(未婚の記載のあるもの)
・パスポート
・印鑑
・証明写真

これらを持って台北駐日経済文化代表処に行って婚姻要件具備証明書を受け取った後、日本側で婚姻手続を完了させます。

お住まいの市区町村役場に以下のものを提出します。

●日本人の必要書類
1.戸籍謄本
2.身分証明書(免許証等)
3.婚姻届

●台湾人の必要書類
1.婚姻要件具備証明書
2.台湾の戸籍謄本(未婚の記載のあるもの)
3.パスポート

婚姻届けが受理されたら、日本側での婚姻手続は完了です。
次に、台湾側に婚姻の報告的届出をします。

この際も台北駐日経済文化代表処に必要書類を提出します。
以下の書類を提出します。

1.日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
→中国語に翻訳したものを持っていきます。
翻訳する時の注意点として、日付は西暦で記載します。

氏名は日本人・台湾人の両方とも漢字で表記します。日本人の氏名は漢字の人が多いと思いますが、まれにひらがなやカタカナ表記の人もいると思います。

その場合、漢字表記に翻訳する必要があります。
中国語にはひらがなやカタカナはないので漢字に翻訳しなければいけません。

氏名が全て漢字表記の日本人はそのままでも大丈夫です。
台湾人の国籍は中華民国に翻訳しなければいけません。

2.台湾の戸籍謄本(未婚の事実の記載があるもの)
→台湾の台湾区役所で取得できます。

3.日本人・台湾人のパスポートのコピー

提出は必ず夫婦本人が出向かなければいけません。
提出後、台湾の戸籍謄本に記載されるのに3週間位かかります。

この後、婚姻証明書が発行されます。
これで台湾側での婚姻手続は完了します。


台湾で先に婚姻手続きをする場合


台湾で先に婚姻手続をする場合、日本人が台湾に直接行く必要があります。
その際に、日本の戸籍謄本を持ってきます。

この戸籍謄本は先ほどの台北駐日経済文化代表処で事前に認証してもらいます。
そして、それを台湾の台北市にある「財団法人交流協会在台事務所」に持って行き、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

この婚姻要件具備証明書を台湾の市区町村役場に提出して、台湾側での婚姻手続を完了させます。

台湾の市区町村役場に提出する書類は以下のものです。

●台湾人の必要書類
1.婚姻届
2.身分証明書
3.印鑑

●日本人の必要書類
1.婚姻要件具備証明書
2.パスポート
3.印鑑

これらの書類が受理されたら婚姻の事実が記載された台湾の戸籍謄本が取得できます。
これで台湾側での婚姻手続は完了です。

次に、日本の市区町村役場に婚姻の報告的届出をします。
その際に必要な書類は以下です。

●台湾人の必要書類
1.台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
2.台湾の役所から発行された婚姻証明書
3.パスポートのコピー

●日本人の必要書類
1.戸籍謄本
2.身分証明書(免許証等)
3.印鑑

これで日本側での婚姻手続が完了です。



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