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在留資格変更許可とは?


外国人が現在持っている日本での在留資格以外の活動に変更したい時には在留資格の変更を申請をしなければなりません。

例えば留学生の場合は学校を卒業したら留学ビザでは日本に滞在出来ないので、新たな在留資格を取得しなければなりません。

企業に就職したら、「技術」、「人文知識・国際業務」などの就労が可能なビザに変更する事が出来ます。

また留学生として日本に滞在して在学中に日本人と結婚して、その後学校を卒業した場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する事も出来ます。

その時に在留資格変更許可申請書を出入国在留管理庁に提出して在留資格の変更をするわけです。
そして、添付する書類は変更しようとしている在留資格ごとに異なります。


日本人の配偶者等の在留資格に変更するパターン


既に日本に在留している外国人が日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」の在留資格に変更するのが普通です。

在留資格変更許可申請で配偶者ビザを取得するパターンは

留学ビザ→配偶者ビザ又は就労ビザ→配偶者ビザ
への変更がほとんどです。

なぜなら短期滞在のビザからは原則、配偶者ビザへの変更は認められていません。
申請自体が出来ないのです。

しかし、あくまで原則なので、やむをえない理由がある場合はまったく不可能ではないので、その場合は出入国在留管理庁に事前に相談する事をおすすめします。

日本に一定期間住んで日本人と交際関係になって結婚するパターンとしては他に永住者が考えられますが、永住者が配偶者ビザへ在留資格を変更する事は考えられないので、ほとんどが上記2つのパターンからの変更になってくると思います。

留学ビザで日本に滞在している外国人は学校を卒業した後、配偶者ビザへ変更申請をするとよいでしょう。
学生であるよりも、しっかり学校を卒業した後の方が、配偶者ビザが取得しやすいからです。

後述するように配偶者ビザを取得するには審査を受けなければいけません。
審査を有利に進ませる為には学校を卒業した後、配偶者ビザへの変更申請した方がよいと思われます。

就労ビザから配偶者ビザへ変更申請するのは結婚手続きが済んだら早めにした方がよいと思います。
配偶者ビザは就労ビザよりも以下のようなメリットがあるからです。

・就労制限が無くなる
・仕事を辞めてもビザが無くならない
・転職が自由に出来る
・永住許可要件の居住歴が緩和される
・帰化申請条件のハードルが下がる
・会社設立して経営者になれる

つまり、永住者とほとんど変わらない権利が保障されます。


在留資格変更許可申請の仕方


在留資格変更許可申請書を提出します。
そして申請する際は偽装結婚防止策として、結婚の真実姓を証明する資料などの提出を一緒に求められます。

結婚の真実性と結婚生活の安定性を認めてもらうために、出入国在留管理庁の審査を受けなければいけないので、必要と思われる資料は出来るだけたくさん提出します。

主に以下の書類が必要になります。

・在留資格変更許可申請書
・質問書(出入国在留管理庁からの質問をまとめたもの)
・身元保証書
・申請理由書(結婚に至った経緯を詳しく説明したもの)

●外国人配偶者側で用意する主な書類
・証明写真(縦4㎝×横3㎝)1枚
・パスポートのコピー
・履歴書(学歴・職歴)
・住民票
・納税証明書
・在留カード
・預金通帳のコピー
・在職証明書
・前年分の源泉徴収票のコピー
・給与明細書(直近3ヶ月分)
・日本語能力試験合格証のコピー

●日本人配偶者側で用意する主な書類
・戸籍謄本(婚姻の事実が記載されているもの)
・住民票
・納税証明書及び課税証明書
・在職証明書
・源泉徴収票のコピー(直近1年分)
・給与明細書(直近3ヶ月分)
・預金通帳のコピー
・パスポートのコピー
・交際及び結婚を証明する写真(結婚式、2人で写ってるもの、家族と写ってるものなど)
・自宅の写真(外観、入口、部屋、リビング、キッチン、ポスト)
・自宅の賃貸借契約書のコピー

などです。

簡単に言うと、
1.本当の結婚であるということを証明する資料
2.結婚生活を送る収入があることを証明する資料
3.結婚生活を送る自宅の資料

などが添付書類で必要です。


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