在留資格認定証明書とは?
海外在住の外国人が観光以外の目的で日本に入国する場合は、在留資格認定証明書を使って日本に入国するのが普通です。
婚姻関係のある外国人配偶者が海外に住んでいる場合、「呼び寄せ」という形で外国人配偶者の入国ビザを取得します。
夫婦の出会いの形や結婚後の生活の状況によって外国人配偶者が海外に住んでいる事はよくあります。
例えば、
「結婚紹介所のお見合いで知り合って海外で結婚した場合」
「海外出張の時に知り合って現地で結婚してそのまま海外で暮らしていて、久しぶりに夫婦で日本に帰国する場合」
などがあります。
この場合外国人配偶者がビザを取得するにはまず、在留資格認定証明書を取得してその後入国の手続きをすることになります。
在留資格認定証明書は在外日本公館でのビザの取得を確実にして、入国時の審査を簡素化するために取得します。
配偶者ビザの取得にはかなり複雑で面倒な審査がありますので、海外でビザを取得したとしても、日本での入国審査でその在留資格が必ず取得できるとは限りません。
事前に在留資格認定証明書を取得しておけば、ほぼ確実に日本に入国できます。
在留資格認定証明書の取得方法
まず、日本の入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をします。
当然、外国人配偶者は海外にいるので、この場合、先に日本人配偶者が帰国して代理人となって申請を行うのがほとんどです。もしくは日本に住んでいる夫婦の親族が代理人となります。
審査が通ると「在留資格認定証明書」がもらえます。
それを海外にいる外国人配偶者に送ります。
それを持って現地の日本大使館に出向いてビザの申請をすることになります。
大使館での申請では既に入国管理局での審査が終了しているとの扱いですので、ビザは数日で発給されます。
この在留資格認定証明書は90日間が有効期限ですので、この期間内で外国人配偶者は日本に入国することになります。
在留資格認定証明書を取得するには審査にパスする必要がある!
在留資格認定証明書を取得するには入国管理局の審査を受ける必要があります。
日本人と国際結婚した外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の許可基準に適合しているかどうかを審査して認められれば交付されます。
審査を受けなければいけないので、提出する書類もたくさんあります。
主に以下のような書類が必要です
・在留資格認定証明書交付申請書
・質問書(入国管理局からの質問をまとめたもの)
・身元保証書
・申請理由書(結婚に至った経緯を詳しく説明したもの)
●外国人配偶者側で用意する主な書類
・証明写真(縦4㎝×横3㎝)1枚
・パスポートのコピー
・履歴書(学歴・職歴)
・結婚証明書とその翻訳文
●日本人配偶者側で用意する主な書類
・戸籍謄本(婚姻の事実が記載されているもの)
・住民票
・納税証明書及び課税証明書
・在職証明書
・源泉徴収票のコピー(直近1年分)
・給与明細書(直近3ヶ月分)
・預金通帳のコピー
・パスポートのコピー
・交際及び結婚を証明する写真(結婚式、2人で写ってるもの、家族と写ってるものなど)
・自宅の写真(外観、入口、部屋、リビング、キッチン、ポスト)
・自宅の賃貸借契約書のコピー
などです。
簡単に言うと、
1.本当の結婚であるということを証明する資料
2.結婚生活を送る収入があることを証明する資料
3.結婚生活を送る自宅の資料
などが添付書類で必要です。
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