spouse visa

配偶者ビザの取得を支援している湊(ミナト)行政書士事務所です

こんな手続きでお悩みの方 ご相談お受けします 

  • 国際結婚したが、仕事や家事が忙しくて手続きをする余裕がない
  • そもそも国際結婚の手続きが複雑でよくわからない
  • 無職だけど国際結婚した。配偶者ビザが取得できるのか知りたい
  • 自分で手続きをしたけど、失敗した。もう一度配偶者ビザの申請をしたい
  • 結婚紹介所で知り合ったけどちゃんと配偶者ビザが取得できるのか心配
  • 日本に一度も来たことがない外国人と結婚したけど日本で一緒に暮らしたい
  • 夫婦の年齢差が大きいけど、配偶者ビザを取得して日本で暮らしたい
  • 結婚を証明できる写真をほとんど持っていないので配偶者ビザが取れるか心配
  • オーバーステイの外国人と結婚したけど、日本で一緒に暮らしたい

結婚とはお互いの自由な意志によって成り立つものですので、国籍が違ってもしっかり手続きをすれば確実に結婚できます。

そして、結婚をした後に配偶者ビザを取得すれば日本で一緒に暮らすことができます。

しかし、大変なのは国籍が違うだけで手続きが複雑になることです。

結婚手続きは日本と外国人配偶者の国の両方の国でしなくてはいけません。それぞれの国で結婚手続きが必要なので、相手の国では相手の国の法律に従って結婚手続きをしなければなりません。

配偶者の国の法律に従って結婚の手続きをする必要があるので、必要な書類も変わってきます。

そして、両国での結婚の手続きが済んだ後、日本で夫婦として暮らすには配偶者ビザの取得が必要になります。

結婚手続きまではしっかり手順を踏んですれば、なんとか当事者たちだけでも出来るのですが、配偶者ビザの取得に関しては、必ずしもそうではありません。

必要書類を出入国在留管理庁に提出してもビザの取得が認められない事があります。

それは実体を伴わない、偽装結婚ではないかと疑われてしまうためです。
配偶者ビザを取得するには自分達の結婚が嘘、偽りのない本当の結婚であると認めてもらう必要があるのです。

そのために必要な書類や資料はケースによって変わってきます。
配偶者ビザを取るためにはしっかりとした書類や資料を準備して申請することが大事になってきます。


国際結婚手続きの基礎知識


外国人配偶者の国別の結婚手続き

  1. 中国人と国際結婚する場合
  2. 台湾人と国際結婚する場合
  3. 韓国人と国際結婚する場合
  4. アメリカ人と国際結婚する場合
  5. フィリピン人と国際結婚する場合


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